家の名義変更のはなし~相続による手続をしないとどうなる?~

掲載日:2018.09.19

まず前提としてですが、相続による家・土地の名義変更(不動産の相続手続)は、法的には義務ではありません。

しかし、相続による名義変更手続をしないということは、実は様々な影響があります。
例えば、不動産の売却などの処分をする場合ですが、お亡くなりになった方(被相続人)の名義のままでは売却などの処分をすることができません。
また、名義変更が完了していなくても、固定資産税の支払義務はありますので、相続人の間で誰が税金の負担をするかということで問題になることも考えられます。

結局のところ、相続による名義変更は法的な義務ではありませんが、実際には手続をしなければならないケースが多いかと思います。
そして、相続発生後時間が経過すると、相続人が亡くなり新たな相続人が現れるなど、手続が複雑化する可能性があります。
そのため、当事務所としては、当事務所に限らず、まず専門家にご相談いただき、それぞれの状況に応じて相続による名義変更の必要性を判断していただいております。
手続を行わないリスクを考えずに、ただ面倒だからと手続を放置すると、後で余計に手間と費用が掛かることになるかもしれません。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ