法律クイズ①誰が相続人?~解答編~

掲載日:2015.05.15

親族関係一覧(初回)回答編

さて、昨日のクイズの答え合わせです。

まずは相続の優先順位の確認です。

 1.子(孫)
 2.父母(祖父母)
 3.兄弟姉妹
 ※配偶者は常に最優先順位の方と同じ順位

これを今回の場合に当てはめると、まず、優先順位1番の小太郎くんは相続人になります。
そして、配偶者は最優先の方と同順位なので、律子さんも小太郎くんと同じく優先順位1番で相続人になります。

源太郎さんと花子さんは優先順位2番なので、今回は相続人にはなりません。優先順位が上の人がいる場合は、次の順位の人は相続人にはならないのですね。

ちなみに落とし穴として前の配偶者と愛犬を入れておいたのですが、引っかかってま・・・せんね!
前配偶者は法律上は他人ですので、今回の相続には関係ありません。ハチは・・・(笑)

次回は少し難易度を上げて出題したいと思いますので、ぜひまたチャレンジしてください。