家の名義変更のはなし~不在住証明書とは?~

掲載日:2018.06.18


相続により家の名義変更を行う際、被相続人(お亡くなりなった方)の最後の住所を確認するために、住民票の除票(もしくは戸籍の附票)を添付する必要があります。
これは、登記上の住所と住民票の住所が一致していることを確認することで、被相続人と登記上の人物が同一人物であるという証明(同一性証明とも言います)ができるからです。
逆に、住所が一致しない場合、同姓同名の方が他にいる可能性も排除できないことになります。

そこで不在住証明書の出番です!
不在住証明書とは、「ある住所に甲さんがいない」ということを証明する市区町村が発行する書面です。
例えば、甲さんが被相続人で、登記上の住所がA・住民票上の住所がBだとすると、Aの住所に甲さんがいない、ということを証明してもらうことで、Aの住所の甲さんとBの住所の甲さんが同時には存在していないことが証明できます。※同姓同名の方が他にいる可能性が低くなる。
ただ、これはAの住所に甲さんがいないという消極的な証明であって、Bの住所の甲さんとAの住所の甲さんの繋がりを証明することにはなりません。
そのため、家の名義変更の申請をする際は、不在住証明書の他に「甲さんのB住所宛ての納税通知書」など、被相続人甲さんが名義人であるということを補完する資料を添付するよう求められます。

なお、住所が一致しない場合でも、被相続人名義の不動産の権利証(登記識別情報通知書)がある場合は、そちらを添付することで不在住証明などが不要になります。
この辺りは少し難しいので、迷った時は司法書士もしくはお近くの法務局で確認してみるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ