相続のはなし~相続人が海外に住んでいる場合~

掲載日:2018.02.23

相続手続を行う際、まれに、海外在住の相続人がいらっしゃることがございます。
※日本国籍のまま海外で生活している方。
なお、当然かもしれませんが、海外に在住していても、相続人であることに代わりありません。

遺言がある場合を除いて、相続人が相続財産を取得するためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、この場合、遺産分割の成立を証明するために、「遺産分割協議書」には相続人が署名及び実印にて捺印するのが原則です。
しかし、海外在住の方は、印鑑証明書が発行されませんので、実印というものが存在しないことになります。
この場合、海外在住の相続人は、本人の署名・拇印を証明する「署名証明書」を現地(在外)の大使館・領事館において発行してもらうことができるため、署名及び実印での捺印に代えて、署名及び拇印を押し、署名証明書を添付することで、遺産分割協議書の成立を証明する、という方法がございます。

多くの相続手続において、印鑑証明書の代わりにこの署名証明書を用いることができますが、すべての手続において利用できるとは限りませんので、特殊な財産がある場合などは、事前に確認してみるとよいでしょう。

署名証明書について詳しくは「こちら」をご覧ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ