相続のはなし~相続放棄で法定相続分が変わる?~

掲載日:2017.11.30


相続人のうち一部の方が相続放棄をすることも可能です。
この場合、その相続人は「最初から相続人ではなかった」ことになるため、相続人の人数が変わることになります。
そうすると、他の相続人が取得する相続財産の割合(法定相続分)にも影響があります。

例えば、妻、長男及び次男が相続人である場合、法定相続分は、【配偶者:2分の1/子:2分の1】です。
これを当てはめると、【妻2分の1/長男4分の1/次男4分の1】となります。
※子は、子という立場に対して2分の1なので、子の人数で割って計算します。
ここで、次男さんだけが相続放棄をすると、次男さんは最初から相続人ではなかった=子は長男さんのみだった、ということになるので、次男さんの相続放棄後は【妻2分の1/長男2分の1】という相続分になります。

相続人の誰が相続放棄を行うにせよ、相続手続には大きな影響があります。
相続放棄を行う際は、他の相続人の権利がどのように変わるのか、という点にも注意して行っていただくとよいかと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ