マニアック法律知識~養子縁組をするには?~

掲載日:2017.09.19

養子縁組とは、ある人とある人の間で、「法律上の親子関係」を形成するための法律行為です。
婚姻同様、戸籍法上の届出をすることで成立します。2人以上の証人が必要であることも婚姻と同様です。
届出は、本籍地もしくは住所地の市区町村役場に提出します。

なお、養親になる方は成人でなければならず、養子になる方は養親よりも年下でなければなりません(未成年者である必要はありません)。
ただし、養子になる方が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者など)が代わりに承諾する必要があります。
また、親族間で養子縁組をすることもできますので、自らの孫を養子にする、ということも可能です。

配偶者がある方でも、単独で養子縁組をすることができますが、養子になる方が未成年者の場合、配偶者も同時に養子縁組しなければなりません。
※配偶者の嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)を養子とする場合を除きます。

養子縁組は相続関係にも影響を与えますので、次回は「養子縁組の効果」について記述してみたいと思います。よろしければそちらもご覧ください。

では、今回はここまで!

司法書士 たつみ