家の名義変更のはなし~売買契約書に印紙は必要?~

掲載日:2017.07.21

不動産の売買を行う場合、通常であれば売買契約書を作成します。
そして、この契約書には「収入印紙」を貼付する必要があります。

何となく、契約書には印紙が貼ってあるものとお考えの方も多いかと思いますが、これにはちゃんと理由があります。
印紙は、すべての売買契約書に貼付しなければならないものではなく、印紙税法により、「不動産の譲渡の契約書」には印紙を貼らなければならない、と決められているのです。
普段特に意識せず、気が付いたら貼られていたりする印紙ですが、印紙税法というものでしっかりと貼付が必要な場合とその金額が定められているのです。

売買取引に不動産屋さん(仲介業者さん)が関わっている場合は、業者さんが手配してくれますので、それほど意識する必要はないかもしれませんが、個人間売買では、自分たちで貼付しなければならないので、忘れないように気を付けましょう。

国税庁HP

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ