要チェック!①~森林の相続~

掲載日:2015.04.24

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皆さま、相続した土地の中に「森林」はありませんか?

森林とは、

①木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木林
②その他、木竹の集団的な生育に供される土地

のことですが、あまり難しく考えず、一般的に想像する森や林と考えていただければ良いと思います。

実は、この森林に該当する土地を取得した場合、90日以内にその土地がある市町村に届出をしなければなりません!

よく聞くのが、亡くなられた方が購入した土地があり、その土地の現状は知らないまま相続で取得することになった、というケース。

このような場合でも相続があった日から90日以内に届出が必要なので、注意が必要です。

なお、登記事項証明書(登記簿)には地目という欄があり、ここに「山林」と書かれている場合は届出が必要な「森林」に該当する可能性があるので、ご確認いただけるとよいのではないでしょうか。

名義変更(相続手続)の有無とは関係なく、90日以内の届出が義務付けられているので、相続する土地に郊外の土地が含まれている方は気を付けていただきたいと思います。