マニアック法律知識~他人の債務を支払う?【代位弁済】~

掲載日:2017.05.09

5559962fcdb6786276cc9cea033c402a_s代位弁済とは、簡単に言うと「借金(債務)を負担している人の代わりに、債権者に支払い(弁済)をする」ということです。
※民法第499条・同第500条

例えば、金銭的に余裕のない知人のために、代わりに借金を支払ってあげる、というようなケースが考えられます。

この場合、代位弁済した方は、債権者の有していた権利を代わりに行使することができる、というのが法律の効果です。
※ただし、代位弁済することに利害関係がない場合は、債権者の承諾が必要です。

債務者は、元々の債権者には支払いをしなくてもよいのですが、代位弁済をした人には引き続き弁済をしなければなりません。
債務がなくなったわけではなく、債権者が交代したようなイメージですね。
もちろん、これは知人間であっても同じなので、代わりに支払いをしてくれた知人が債権者の立場になるということです。
知人間では、書面を作成しないことも多いかと思いますが、法的には、他人に債務を支払ってもらうことで上記のような効果がありますので、トラブルにならないように十分に気を付けていただきたいと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ