成年後見のはなし~監督人の同意?~

掲載日:2017.04.27

f9d2e73fec074a0460ec9df9ffbeb7a0_s後見人は、ご本人の代理人として、一切の法律行為を行うことができます。

ただし、後見監督人が選任されている場合、一部の法律行為を行うにあたって、「後見監督人の同意」が必要とされることがあります。

例えば、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割・相続放棄を行う場合などに後見監督人の同意が必要とされています。
※民法第864条及び民法第13条第1項参照

後見人は、ご本人のためであれば独自の判断で法律行為を行えるのが原則ですが、慎重な判断が求められる重要な法律行為については、後見監督人のチェックを受けなければならないということです。

ただし、同意が必要とされる行為をすべて頭に入れて行動するのは難しいでしょうから、特別な出来事があった場合は、その都度、後見監督人に対して、同意が必要かどうか確認するとよいのではないでしょうか。
確認する作業が面倒に感じるかもしれませんが、むしろ自分で判断しなくてもよいのであれば悩まなくて済むということですね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ