マニアック法律知識~瑕疵担保責任とは~

掲載日:2017.03.28

d6809f1be63ddc0ed91df50f6f2a4fa0_s最近テレビ等で取り上げられる機会も多い「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」とはどういったものなのでしょう。

瑕疵担保責任に関しては、民法第570条に規定されています。
この条文により、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主は、売主に対し、損害賠償の請求ができ、またその瑕疵によって当初の目的が達せられない場合は契約の解除ができる、ということになっています。

「隠れた瑕疵」とは、買主が注意をしても見つけることのできなかった物の欠陥のことをいうので、最初から判明している、もしくは誰が見てもわかるような欠陥については損害賠償の請求はできません。

また、瑕疵担保責任は、当事者の合意により免除することができます。豊洲市場の土地売買契約で問題になったのは正にこの部分でしたね。
※ただし、売主が不動産業者の場合は免除することができません(宅地建物取引業法第40条)ので、要注意。

なお、瑕疵担保責任による損害賠償請求は、原則として、欠陥が判明した時点から1年以内に請求しなければなりませんので、いつでも請求できるわけではありません。
もし、売買の目的物に欠陥があった場合は、瑕疵担保責任が免除されていないか、ということと同時に、瑕疵担保責任の期間がいつまでなのか、ということもご確認いただきたいと思います。
特に、土地・建物の売買では、欠陥による影響が大きいので、瑕疵担保責任について慎重に判断していただきたいと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ