相続のはなし~相続人がいない?~

掲載日:2017.02.27

aaf31fa35c9af4ab56496b806fa1bc45_sお亡くなりになった方に相続人がいない場合、その方の財産(相続財産)はどうなるのでしょう。

相続人がいないということは、相続財産を引き継ぐ人がいないということになります。この状態を「相続人不存在」といいます(民法第951条)。

ただ、亡くなられた方に対して権利を有している方(お金を貸している方や亡くなられた方の所有不動産を借りている方)など、何らかの利害関係がある方は、相続財産を管理する人(相続財産管理人)を選任するよう家庭裁判所に申立をすることができることとなっています。
相続財産管理人は、「本当に相続人はいないのか」「他に権利を主張する人はいないか」ということを確認した上で財産を清算し、それでも財産が残る場合は、その相続財産は国庫に帰属することとなっています。
相続人がおらず、債権者などへの支払いをした後は、最終的に国の財産となるのですね。

ただ、この手続には、それなりの費用と時間がかかることには注意が必要です。相続人がいない場合でも、どこかで困る人がいるかもしれませんので、しっかり考えて備えておきたいですね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ