マニアック法律知識~住民票の写しの写し?~

掲載日:2017.02.10

住民票の写しの写しタイトルですが、間違えて2回打ったわけではありません。

相続や契約関係など、様々な手続で住民票を使うことがあるかと思います。その際、「原本」か「写し」かということで悩むことはないでしょうか。
しかし、ここは要注意です!なぜなら、住民票の原本は手に入らないからです!
何を言っているのかというと、住民票は、市区町村役場に保管されているものが「原本」で、皆さんに発行される証明書は、そもそもこの「写し」なのです。
画像は実際の住民票ですが、下の方を見ていただくと、「この写しは、~原本と相違ないことを証明する。」と書かれていますよね。

そのため、正確には、発行されている証明書が「住民票の写し」であって、これを複写すると、「住民票の写しの写し(コピー)」ということになります。
このことを知っている人は、意識的に「住民票の写し」と呼ぶことがありますが、これは、皆さんの想像するコピーではなく、住民票の証明書そのものの可能性があります。

何かのお手続で「住民票の写しが必要です」と案内された場合は、コピーのことを言っているのか、証明書そのもののことを言っているのか、念のため確認された方がよいかもしれません。
・・・何だか紛らわしいですね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ