相続のはなし~相続放棄ができない?【単純承認】~
掲載日:2017.02.06
相続放棄は、原則として、相続があった日(相続を知った日)から3カ月以内にしなければなりません(民法第915条)。
ただし、実は、この期間内であっても、相続放棄ができなくなることがあります。
それが「単純承認(たんじゅんしょうにん)」です。
単純承認は、簡単に言うと、相続人が、相続する意思があるような行為をすることで、相続放棄ができなくなる、というものです。
例えば、相続財産である不動産を売却したり、預貯金を払い戻して生活費に使用するなどの行為です。
このようなことは、本来相続人でなければできないことですから、「この人は相続する意思がある」とみなされるわけです。
詳しくは民法第921条に記載されていますので、よろしければご確認ください。
やむを得ず相続財産から支払いをする場合などもあるかと思いますが、相続放棄を考えているときは、その行動が単純承認にあたらないか、慎重な判断をしていただきたいと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ