成年後見のはなし~後見人が2人?~

掲載日:2016.11.28

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例えば、ご家族が後見人になっている場合に、さらに司法書士などの専門家が後見人として選任されるようなケースです。
この理由は様々ですが、特に、後見制度支援信託を利用する際によく行われている方法かと思います。

また、後見人が2人以上付く場合、「事務の分掌」と言って、それぞれの事務(仕事)を分けて担当することがあります。
※民法第859条の2
そうすると、後見人とはいえ、担当ではない部分については権限を持っていないことになりますので、少し注意が必要です。
何か代理して手続を行う際は、しっかりと権限を確認するようにしましょう。
なお、誰がどのような事務を担当しているのかは、登記事項証明書で確認することができます。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ