相続のはなし~アパートなどの借主が亡くなった場合~

掲載日:2016.09.24

%e8%b3%83%e8%b2%b8%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88アパートなどの借主が死亡した場合、その方が一人で生活されていると、住む方がいなくなってしまいますね。
しかし、賃貸借契約は、借主がお亡くなりになっても当然には終了しません。

相続があると、「相続人は、被相続人が有した一切の権利義務を承継する」とされていますので、賃借権についても例外ではありません。

そのため、一緒に生活をしていなかった相続人でも、借主の地位を引き継ぐことになります。当然、賃料の支払い義務もあります。
ただ、使用する予定のない部屋を借り続けるわけにもいかないでしょうから、大家さんや管理会社と相談の上、なるべく早期に賃貸借契約を解約(解除)する、というのが一般的かと思います。

借主が亡くなったことによって、当然に賃貸借契約が終了するわけではない、ということには注意が必要ですね。

なお、「使用貸借」という、賃料の支払義務がない契約の場合には、上記とは異なり、相続が契約終了の原因になります。
※民法第599条

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ