登記のはなし~会社の消滅(清算結了)~

掲載日:2016.09.22

4eae8b26c9f126443448558b3c450937_s会社は、解散するとすべて終わりだと思われている方も多いようですが、実は少し違います。

何らかの事情により、事業の継続が困難になった場合などに「解散」をするわけですが、これは営業の終了であって、会社が消滅するわけではありません。

解散した会社は、資産の売却や債務の弁済などの清算手続を行わなければならず、この間は「解散した会社」として存続しているのです。

そして、清算手続が終わった際は「清算結了」という登記を行わなければなりません。この登記を行うことで、法務局がその会社の登記簿を閉鎖し、会社が消滅するのです。

ということで、会社を完全に消滅させようと思った場合、(1)解散→(2)解散登記→(3)清算手続→(4)清算結了登記 という手続の流れになります。

解散から清算結了までは最低でも2カ月の期間が必要ですので、ご自身で手続される場合には注意が必要ですね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ