相続のはなし~遺産分割協議の期限?~

掲載日:2016.08.16

bdd4e631867a556256dee19d187bb1cf_s相続があった場合、原則として相続人全員で遺産の分配について話し合いをしなければなりません。
これを「遺産分割協議」といいます。

しかし、相続財産や相続人の調査をしたり、話し合いが上手くまとまらないなどの理由により、時間を要することがあります。
実は、遺産分割協議は、いつまでにしなければならないという期限がありません。
そのため、被相続人がお亡くなりになったあと、何年経っても協議を行うことができます。

ただし、相続税は、相続発生後10カ月以内に申告しなければならず、これは、遺産分割協議をしていない場合でも変わりません。
しかし、遺産分割協議がされていない場合、各相続人がどれだけ財産を取得するかが不明なので、「法定相続分」に従って取得したものとして相続税を計算することになります。
そのため、相続財産を取得する予定がない方でも、法定相続分に従って申告・納税しなければなりません。

遺産分割協議に期限はありませんが、上記のような問題がありますので、可能であれば相続税の申告前に協議をまとめておきたいですね。

国税庁HP関連ページ

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ

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