マニアック法律知識~時効の中断【前編】~

掲載日:2016.07.04

ab4d85c7adc69bc96c439b2d0e3372c4_s「時効」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

これは、一定期間の経過により、権利を取得できたり、また反対に権利を失ったりする法律効果です。

例えば、お金を借りた場合、10年(貸金業者の場合は5年)間取引をしないと、時効により債務が消滅します。

しかし、この時効の期間ですが、途中で一定の要件を満たすと、期間のカウントがリセットされてしまいます。
つまり、あと1日で消滅するはずの債務でも、一定の要件を満たすと、その時点から新たに10年(5年)の期間を計算する必要があるということになります。
これを「時効の中断」といいます。
※一定の要件=「請求」「差押・仮差押・仮処分」「承認」(民法第147条)

この中でも特に気を付けたいのが「承認」なのですが、 思いがけず長くなったので、つづきはまた明日!

司法書士 たつみ