クイズ!相続人を探せ(31)~解答編~

掲載日:2016.06.16

親族関係一覧(被後見人)解答編では、昨日の解答です!

今回、被相続人の太郎さんには、ご兄弟と姪っ子さんがいました。
ただ、ご兄弟のうち一人が「被後見人」だというのがポイントでしたね。

相続があったことも理解できない状態の次郎さんは相続人となることができるのでしょうか・・・

正解は・・・(2)次郎さん・三郎さんが相続人!でした!

被後見人には特定の資格制限がありますが、相続人になることは妨げられません。つまり被後見人であっても相続人になることができるのですね。

なお、被後見人は相続について話し合い(遺産分割協議)を行うことがむずかしいので、この場合は、後見人が遺産分割協議を含めた相続手続を行うことになります。
そして、後見人は被後見人の財産を守るのが仕事なので、しっかりと法定相続分を確保するよう努めます。

いかがでしたか?
最近では被後見人が相続人になることも珍しいことではありません。この場合、後見人を無視して手続を進めることはできませんので、気を付けましょう!

では、また次回お楽しみに!