クイズ!相続人を探せ(30)~解答編~

掲載日:2016.05.24

親族関係一覧(遺言による認知?)解答編

では、先日の解答発表です!

今回の相続ですが、相続の優先順位を確認すると、配偶者律子さんその間の子である小太郎くんが相続人になるのがわかりますね。

問題は、認知していない子である小次郎くんです。
婚姻外で生まれたお子さんと父親との間には、認知をしない限り法律上の親子関係が生じないので、①遺言による認知ができるのか、②それが可能だとして相続に影響するのか、という2点がポイントですね。

まず①の問題です。
認知は、父親の生前に行うのが原則ですが、実は遺言ですることも可能です(民法第781条第2項)。
そのため、今回の太郎さんの遺言による認知は有効で、小次郎くんとの親子関係が生じることになります。

次に②の問題ですね。
遺言による認知ですと、認知の時点ですでに相続は発生していることになります。
死亡時には親子関係がなかったことを考えると、相続人に影響しないようにも思います。
しかし、「認知は、(子の)出生の時にさかのぼって効力を生じる」とされています(民法第784条)。

そう、遺言で認知をすると、認知されたお子さんとは最初から(死亡以前から)親子関係があったことになるのです。

ということで、今回の相続人は(2)律子さん、小太郎くん、小次郎くん、でした!

いかがでしたか?
法律と一般常識との間でずれが生じるケースも少なくないのですが、今回のような場合はどうでしょうね。

では、また次回をお楽しみに!