登記のはなし~住所では場所が特定できない!?~

掲載日:2016.05.13

a791e6b5755202ad00daa0a7bc71a581_s一般的に、誰かが住んでいる場所を「住所」といって、土地・建物の場所を特定するときに利用しますよね。

そして、普段利用している「住所」は、多くの場合「住居表示」といわれるものです。
元々、「地番」という不動産を特定するための表示があったのですが、よりわかりやすい表示にするために、近年設定されたのがこの「住居表示」です。
最近では、住所=住居表示、という認識が広がっているかと思います。

しかし、実は、登記においては、今でも不動産を特定するために「地番(家屋番号)」を利用しています。
そのため、登記簿(登記事項証明書)を取得する場合など、住所(住居表示)ではなく、地番(家屋番号)で土地・建物を特定しなければなりません。
同じ不動産を特定するにしても、住所(住居表示)で特定する方法と地番(家屋番号)で特定する方法があるということです。
そう、現在、不動産には「地番(家屋番号)」と「住所(住居表示)」の両方が存在しているのです。何だかわかりにくいですね!
※住居表示が付けられていない地域では、住所と地番が一致することがあります。

また、「地番(家屋番号)」は、登記以外にはほとんど利用されることがないので、「住所しか知らない」という方も多いのではないでしょうか。
そんなときのために、「ブルーマップ」と呼ばれる地図があります。
この地図は、「住所(住居表示)」から「地番」を確認するためのものなので、住所しかわからない場合、地番を調べることができます。
ブルーマップは、各地の法務局において無料で閲覧できますので、必要なときはご利用いただくとよいかと思います。

もちろん、当事務所にご依頼いただく場合はこちらで調べますので、住所がわかっていれば大丈夫です!

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ