マニアック法律知識~利息は何%まで?~

掲載日:2016.04.18

a6ed39365e0581548589801665388e4f_s利息と言えば、「過払金の返還請求」が有名ですね。

これは、消費者金融などの貸金業者が、利息制限法で定める利息の割合を超えて貸し付けを行っていたことに原因があります。
この結果、利息を払い過ぎた利用者が、払い過ぎた利息の返還を求めることになった、というのがいわゆる過払金の返還請求です。

では、お金を貸す(借りる)場合、何%の利息であれば大丈夫なのでしょう?
利息制限法で定められている利息の限度額は次のとおりです。

元本が10万円未満        20%(年)
元本が10万円以上100万円未満 18%(年)
元本が100万円以上       15%(年)
※利息制限法第1条

ちなみに、あの有名なトイチ(十日で一割)だと、年率にすると何と365%!完全にアウトですね!

なお、借主は、利息制限法の限度額を超える利息を支払う必要がありません。
支払う必要はないと言っても、無用なトラブルを避けるためには、最初から利息制限法の範囲内の約束(契約)をした方がよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ