クイズ!相続人を探せ(29)~解答編~

掲載日:2016.04.12

親族関係一覧(養子と代襲相続)解答編
では、昨日の答え合わせです!
とその前に、実は、解答の選択肢に誤りがありました!訂正しておきましたので、正解をご覧になる前にもう一度昨日のクイズをご確認ください。申し訳ありません。

お子さんが先に亡くなっている場合にお孫さんが相続人になるという「代襲相続」ですが、今回は、お子さんが養子だということに注意が必要です。
まず、養子は、養子縁組の日から実子と同じ立場になるので、代襲相続も起こります。そうすると、養子にお子さん(養親から見ると孫)がいる場合、養子が先に亡くなっていれば、養子のお子さん(孫)が相続人になります。

ただ、養子縁組をした場合、養子と「養親の親族」との間では血族関係が生じますが、養親と「養子の親族」とは血族関係が生じないのです。ここが落とし穴です!

「養子縁組後」であれば、養子は実子と同じ立場なので、その後に生まれた子は、実子の子であり、孫次郎くんが(代襲)相続人になることは明らかです。
しかし、 孫太郎くんは7歳ですね。ということは、太郎さんと小太郎くんの養子縁組前(平成23年より前)に生まれています。
「養子縁組前」に生まれている孫太郎くんは、太郎さんとの関係では「養子の親族」ということになりますから、養親である太郎さんとは血族関係が生じず、(代襲)相続人とはならないのです!
※民法第727条「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」

ということで、今回の正解は(2)孫次郎くんが相続人 でした!

養子の子が生まれた日によって、代襲相続が起こるかどうか異なるということですね。これはなかなかむずかしい問題だったのではないでしょうか。
なお、孫太郎くんにも相続させたいという場合は、太郎さんと直接養子縁組することなどが考えられます。

今回は選択肢を間違えてしまい申し訳ありませんでした。また次回のクイズも挑戦していただけると幸いです。

司法書士 たつみ