マニアック法律知識~埋蔵金をみつけたら~

掲載日:2016.03.23

埋蔵金2
昔、テレビで埋蔵金を発掘する番組を放送していたことをご存知ですか?
恐らく、私と同じ年代の方は一度は見たことがあるのではないかと思います。
そして、番組を見ながらこう考えなかったでしょうか、「本当に見つかったら埋蔵金は誰のものになるのだろう」と。
そう、私も疑問に思っていた一人なのですが、答えが身近なところにあったのです!

民法第241条を見てみましょう。

「埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6か月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。」

このように定められておりますので、上記広告期間内に持ち主が判明しなければ、埋蔵金は発見者のものになります。
何百年も前のものを「それは私のだ」という方はなかなかいないでしょうから、発見者のものになる可能性が高いと思います。

ただし、他人の所有する土地から発見した埋蔵物については、土地の所有者にも権利があり、発見者と土地所有者で半分ずつ取得することになります。
ここも大事なポイントですね。埋蔵金を探すときは、そこが誰の土地かしっかり確認してから発掘作業を始めましょう!

では、また次回お楽しみに!