クイズ!相続人を探せ(24)~解答編~

掲載日:2016.01.28

親族関係一覧(第33回)回答編

では、先日のクイズの正解発表です!

今回は、被相続人である小太郎さんに、典子さんという妊娠中の妻がいました。

ここで問題なのが、おなかの中の赤ちゃん(胎児)は相続人になれるのか?ということです。

ふつうに考えると、胎児はまだ生まれてもいませんから、相続人になるとは思えませんよね?
しかし、何と民法に「胎児は、相続においてはすでに生まれたものとみなす(第886条)。」という規定があるのです!

生まれていれば小太郎さんのお子さんということですから、当然相続人になりますね。
生まれていないけど「生まれたものとみなされる」ので、胎児も相続人になれるのです。

そう、今回は(3)典子さんと胎児が相続人 が正解でした!

お子さんがいれば次の順位の人(太郎さん)が相続人にならない、というのは、相続の優先順位を確認していただければわかるかと思います。

胎児が相続人になるかどうかで相続関係が変わりますので、今回のようなことがあった場合は慎重に相続人を考えなければなりません。

なお、胎児が相続人になるには無事に生まれることが条件ですから、万が一何らかの理由で出産まで至らなかった場合は「相続人ではなかった」という扱いになりますので、こちらも注意が必要ですね。

では、また次回お楽しみに!