相続のはなし③~相続人の調査~

掲載日:2015.12.14

65c6034555ce9510b43abc33dbc61aa9_s相続があった際は、公的機関への届出や財産の承継(遺産相続)などの相続手続を行うことになります。

その際、必要になるのが「相続人の調査」です。

相続人は法律で定められていますが、実際に誰が相続人なのかは戸籍を確認しなければなりません。
例えば、お子さんが相続人になる場合でも、その方が本当にお子さんなのかは戸籍を確認した上で明らかにしなければならないのです。
「絶対に子どもは自分だけ」と思う方もいるかもしれませんが、その場合でもやはり戸籍の取得は必要です。

このように、被相続人(亡くなった方)の戸籍を取得して、相続人を明らかにする作業を「相続人の調査」と言っています。

取得する戸籍は、原則として被相続人の出生から死亡時までのすべてのものです。

不動産や銀行口座などの相続手続では、書類が揃っていない状態では手続が進められませんので、しっかり相続人の調査を行うようにしましょう。