クイズ!相続人を探せ⑱~解答編~

掲載日:2015.09.11

親族関係一覧(第25回)解答編では、昨日の答え合わせです!

今回、子である小次郎くんが太郎さんを死亡させてしまったことにより、相続が開始しました。
このような場合、何か相続に影響するのかということですね。

太郎さんを死亡させたことが明らかな場合、小次郎くんは刑事罰を受けるでしょう。実はこの場合、小次郎くんは相続人になれません!
「被相続人を死亡させて刑に処せられた者は相続人になれない」と法律で決められているからです。

そう、本来相続人である小次郎くんは、被相続人である太郎さんを殺害したこと(有罪確定)により相続人ではなくなるのです。
これを「相続人の欠格」といいます。

ということで、正しい相続人は(2)律子さん・小太郎くん になります!

いかがでしたか?やはり、被相続人を自ら殺害し相続を発生させた人間が、通常通り相続するのはおかしいですよね。

それ以外にも、相続人が相続できなくなるケースがあるのですが、それはまた別の機会に。