相続のはなし~相続後に相続が発生した場合の相続割合~

掲載日:2017.06.05

相続が発生すると、相続人は、法律で定められた割合で相続する権利を取得します(法定相続分)。

ただ、相続が発生したあと、相続手続終了前にさらに相続人がお亡くなりになると、相続人の相続人が相続する権利を取得します。

この場合も、同じように、相続人の相続人が法律で定められた割合で権利を取得するのですが、計算が少しむずかしくなりますね。

例えば、法律では、配偶者は2分の1、子も2分の1と法定相続分が定められています。
図の例で言うと、花子さんが2分の1、子である太郎さん、次郎さんも2分の1、となります。
子は、「子」という立場として2分の1なので、子が2名の場合は、さらに半分の4分の1となります。この辺りが混乱しやすいところなので、気を付けましょう。

続いて、今回のテーマでもある、相続後に相続が発生した場合ですが、相続人が有した権利を法定相続分で分けるので、太郎さんが有した4分の1の権利を太郎さんの相続人で分けあうことになります。
そうすると、配偶者(律子さん)24分の3(4分の1(太郎さんの相続分)の2分の1(配偶者の相続分))、子(子太郎くん、小次郎くん、小三郎くん)各24分の1(4分の1(太郎さんの相続分)の2分の1(子の相続分)の3分の1(子の人数))となります。

少しむずかしいですが、法定相続分の計算は上記のようになります。図を見ていただいた方がイメージしやすいでしょうか。
ただし、遺産は、必ずしも法定相続分のとおりに分けなければならないということではありません。
実際には、遺産分割協議により、それぞれの事情に応じた柔軟な分割方法を行っているケースが多いのではないでしょうか。

法定相続分の計算方法がわからない場合は、当事務所もしくはお近くの専門家にご相談ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ