相続のはなし~家の名義変更の印紙代(登録免許税)が掛からない?~

掲載日:2020.03.09

相続による家の名義変更を行う場合、登録免許税(印紙代)が必要です。
これは、司法書士が行う場合も相続人ご自身が行う場合も同様ですので、家の名義変更を行う際の実費と考えられています。

ただし、現在いくつか特例があり、そのうちの一つに、「評価額が10万円以下の一定の土地の名義変更を行う場合は非課税とする」というものがあります。
市街化調整区域などの価値の低い土地について、わざわざ費用と手間を掛けてまで名義変更を行うのは気が進みませんよね。そこで、そういった土地の名義変更(相続登記)を推進するために、非課税にしたと考えられます。

誤解を招かないように申し上げますと、原則は「免許税は必要」ということです。一部例外があり、どういったものが例外に該当するかは当事務所で確認することも可能ですので、気になる方は一度ご相談ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ