相続手続一覧

※下記は一般的な相続手続を示したもので、個々のケースにより、必要な手続が異なることがあります。

生前贈与
期間 生前
手続者 ご本人及び贈与を受ける方
手続方法 贈与する方と贈与を受ける方の合意
エンディングノートの作成
期間 生前
手続者 ご本人
手続方法 形式は特にないが、遺言の準備として財産について記載すると良い
遺言の作成
期間 生前 ※公正証書の場合は作成に数日必要
手続者 ご本人
手続方法 自筆か公正証書かによって異なる 遺言の作成の項目参照
相続発生
死亡届
期間 相続開始後7日以内
届出人 親族・同居者など
届出先 原則として死亡地の市区町村役場
年金受給権者死亡届
期間 すみやかに
届出人 親族など
届出先 年金事務所または街角の年金相談センター
未支給年金の請求
期間 年金の支払日の翌月の初日から5年
請求者 配偶者や子などの親族
請求先 年金事務所または街角の年金相談センター
自筆証書遺言の検認
期間 すみやかに
申立人 遺言の保管者及び相続人
申立先 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
相続放棄
期間 相続開始後3か月以内
申立人 相続人
申立先 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
不動産の相続手続
期間 すみやかに
申請人 相続人
申請先 不動産の所在地を管轄する法務局(出張所)
預貯金の相続手続
期間 すみやかに
申請人 相続人及び遺言執行者
申請先 各金融機関
自動車・バイク等車両の相続手続
期間 すみやかに
申請人 相続人及び遺言執行者
申請先 相続人の住所地(使用の本拠地)の陸運支局
生命保険金の請求
期間 約款に定められた期間(定めがないときは3年)
請求者 保険金受取人
請求先 各保険会社
死亡退職金の請求
期間 相続開始後5年以内
請求者 死亡退職金受給権者(定めがない場合は相続人)
請求先 お亡くなりになった方の勤務先
所得税準確定申告
期間 相続開始後4か月以内
請求者 相続人
請求先 亡くなった方の最後の住所地の税務署
相続税の申告
期間 相続発生後10か月以内
申告者 相続や遺贈により財産を受け取った方
申告先 亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署