家の名義変更のはなし~長期間相続手続を行っていなかった場合~

掲載日:2018.04.19

相続があった場合、相続税については、相続発生日から10カ月以内に申告しなければならないという期限があるのですが、家(不動産)の名義変更(相続登記)には期限が定められていないので、亡くなられた方(被相続人)の名義のまま所有されているケースが少なくありません。

しかし、例えば不動産を売却することになった場合、亡くなられた方の名義のままでは売却ができませんので、事前に相続による名義変更を行う必要があります。
もちろん、相続が発生した後長期間経過していても、名義変更の手続を行うこと自体は可能です。
ただし、被相続人の最後の住所を証する書面(同一性証明情報)として、通常は住民票の除票もしくは戸籍の除附票が必要なのですが、こちらの証明書、保存期間がお亡くなりになってから5年間と定められているため、期間が経過していると廃棄されてしまっている可能性があります。
このような場合、登記権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を添付しなければならないなど、通常とは必要書類が変わってしまいますので、できることであればなるべくお早めに名義変更の手続をされることをお勧めいたします。
長期間名義変更を怠ってしまい、手続が煩雑になってしまった場合は、お近くの司法書士に相談してみるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ

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