相続のはなし~遺言があるかわからない?~

掲載日:2016.11.16

7d857e7d00e7d2849fa075bc609c55b9_s相続が発生した場合、亡くなられた方(被相続人)の遺言があるかどうかということは非常に重要なポイントです。

遺言があれば、それに従って相続手続を進めることになりますので、相続人皆さまでの話し合いが不要ですし、集める書類も少なくて済みます。

ただ、被相続人と一緒に住んでいなかった場合など、「遺言を作成したかどうかがわからない」ということもございます。
そのときは、まず思い当るところを探していただくのはもちろんですが、もし、遺言を公正証書で作成していた場合は、公証役場で検索することができます。

平成元年以降に作成した公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも遺言を検索することができます。
それ以前のものでも、作成した公証役場であれば検索することができます。

遺言を自筆で作成していた場合は・・・探すしかないですね!
このような点からも、公正証書で作成する遺言は安全と言えます。

最終的に遺言が見つからない(作成したかどうかがわからない)場合は、通常の相続手続を行うことになります。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ

【「解説!相続のいろは」後編まであと2日】