相続のはなし~代償分割?~

掲載日:2016.05.16

549eabcd97a65d9d4193ae8f1e1581f9_s相続人が遺産を分ける(遺産分割を行う)際に、「代償分割」という方法があります。

これは、遺産の中に分割するのがむずかしい財産がある場合などに利用される方法です。

例えば、太郎さんと花子さんという相続人(いずれも被相続人の子)がいて、遺産は被相続人と花子さん家族が住んでいた土地・建物のみという場合。
このとき、太郎さんと花子さんは、土地・建物の権利を半分ずつ取得することを望むでしょうか?
また、土地・建物を売却して代金を半分ずつ分ける、というような方法も考えられますが、花子さんとその家族が納得するとは思えません。

このような場合に、遺産である土地・建物はすべて花子さんが取得し、代わりに、花子さんは、太郎さんに金銭(等)を支払う、という方法があります。
これを「代償分割」といいます。
分割に適さないものは相続人の1人が単独で取得し、財産の取得者は、相続人が公平になるように代わりのものを与える、という方法です。

遺産分割は、相続人全員が公平で、かつ全員が満足するというのが理想的です。
どのような方法で分割すれば相続人皆さんの満足を得られるのか、というのが大事になってきますね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ